苫小牧市HPより
【市及び北海道の対応について】
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の5類感染症に位置付けられることとなりました。
移行後の市及び北海道の対応は下記のとおりです。
北海道の対応について
○基本的感染対策・・・・・・・個人や事業者の判断が基本となる
○イベント等への要請・・・・・終了する
市の対応について
○感染対策の考え方・・・・・・個人や事業者の判断が基本となる
○市主催の会議、イベント・・・制限なし(流行期においては手指消毒や換気などの感染対策を実施する)
○市役所内検温器、消毒液・・・市役所庁舎内に設置している検温器及び消毒液等については、状況により撤去可とする
【新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の市及び北海道の対応について】
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/corona/prevention/saikai.html